生活保護者のゴミ屋敷・片付け費用の受給条件と「自己負担ゼロ」にする方法
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2025.01.29
お役立ちコラム
生活保護者のゴミ屋敷・片付け費用の受給条件と「自己負担ゼロ」にする方法
いつもブログをご覧くださりありがとうございます。
関西遺品整理サービスの代表・小笠原翼です。
あなたはもしかしたら、「生活保護者のゴミ屋敷を片づけたいが、できる限り、費用をかけたくない……」と思っているのではないでしょうか?
そんな方に向けて、本記事では「ゴミ屋敷清掃・片付けの専門家」である私が、
- 生活保護者のゴミ屋敷片付けの「費用補助」が受けられる2つの条件
- 自己負担額を最小限(≒ゼロ)でゴミ屋敷清掃・片付けを行うための6STEP
について解説します。
本記事で紹介するポイントを押さえれば、生活保護者のゴミ屋敷清掃でかかる費用を最小限(≒ゼロ)にできます。
「なるべく、自腹を切りたくない!」
「自己負担ゼロで、ゴミ屋敷をサッパリきれいにしたい」
という方は、本記事を読んで、生活保護者のゴミ屋敷清掃を進めてください。
それでは早速、見ていきましょう!
目次
- そもそも生活保護者の「ゴミ屋敷清掃」誰がやるの?
- ご家族
- ケースワーカー
- 大家さん
- 【必見】生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用が支給される2つの条件!
- 条件1:生活保護者が「存命」であり、「施設への入所」に伴う清掃・片付けである
- 条件2:各自治体の定める条件を満たしている
- 生活保護でゴミ屋敷の片付け費用が出せる?制度の仕組みと支給要件
- 生活保護の「家財処分料」とは?
- ゴミ屋敷の片付け費用で家財処分料が認められる4つのケース
- 1. 施設や病院への入所に伴う片付け
- 2. やむを得ない理由による転居・引っ越し
- 3.身寄りのない単身世帯で、自力清掃が困難
- 4. 衛生面・安全面の著しい悪化・健康被害や火災リスク
- ご家族が「自己負担ゼロ円」で生活保護者の自宅の清掃・片付けを行う際の流れ6STEP
- STEP.1:ケースワーカーさんに相談のうえ介護施設への入居申請をする
- STEP.2:ゴミ屋敷清掃・片付け事業者に問い合わせる
- STEP.3:自治体から費用補助を受けるための申請書を取り寄せる
- STEP.4:3社の相見積を取り最安値の1社と契約をする
- STEP.5:事業者に片付けをしてもらう
- STEP.6:費用が振り込まれる
- 生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けの相場は「15~20万円」!
- 知っておきたい!自治体の「粗大ゴミ手数料の減免・無料」制度
- まとめ
そもそも生活保護者の「ゴミ屋敷清掃」誰がやるの?
本記事をご覧になった方の中には、そもそも、誰が、生活保護者の「ゴミ屋敷清掃」をやるべきなのか?そもそも、自分がやらなければならないことなのか?がわからず、困っているのではないでしょうか。
生活保護者の場合、行政から手厚いサポートが受けられますから、そのような疑問を抱くのは、とても自然なことです。
先に結論を申し上げますと、生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けをやるべき人として、最も優先順位が高いのが「ご家族」です。
次いで「ケースワーカー」、そして「大家さん」となります。
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【優先順位順・生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けをやるべき人】
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どういうことなのか、詳しく見ていきましょう。
ご家族
生活保護者が、自力で片付けを行えないが、このままでは衛生的に悪く、健康被害が出そうだということがあると思います。そういった場合には、ご家族が清掃・片付けを行うのが基本となります。
ご自宅の片付けをする場合と同じく、不要なゴミを「可燃ごみ」「不燃ごみ」「小さな金属類」などに分類し、ゴミの日に出して処分します。粗大ごみについては、市町村が定める「粗大ごみ処分手数料」を支払って、不用品を処分します(生活保護者の場合、市町村によっては減免措置があります)。
「ゴミが多すぎて、家族だけでは、手に負えない!」という場合には、「片付け事業者」に、自己負担で依頼するのが原則となります。
しかし、一定の条件を満たすことで、市町村から、清掃・片付けに関する費用が補助されるケースがあります。
どのようなケースで、補助されるのかは「2.【必見】生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用が支給される2つの条件!」で解説しますので、チェックしてみてください。
ケースワーカー
生活保護者のお近くにご家族がいなかったり、ご家族のサポートが受けられない場合が少なくありません。そういった際には、ケースワーカーが、生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けを進める窓口となります。
ケースワーカーとは、生活保護者の支援計画を作成したり、関係機関と連携しながら、生活保護者の自立を支援する公務員のことです。
生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けについて、当社にもよく寄せられていますが、ケースワーカーさんからのお問い合わせが、ご家族に次いで多いですね。
大家さん
生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けを行う窓口として、ご家族、ケースワーカーさんに次いで多いのが「大家さん」です。問い合わせのシチュエーションとしては、生活保護者が「孤独死」をしており、なおかつ「ご家族(=法定相続人)」や「連帯保証人」の協力が得られないようなときです。
このようなときには、大家さんが片付けをするほかありません。
家族や連帯保証人が片付けを行ってくれない場合、新しい入居者を入れられず、家賃収入が得られない期間が伸びて損をするばかりです。ですから、一刻も早く片付けをするのがベターです。
なかには、「生活保護者の自宅なんだから、行政の支援が受けられるんじゃないの?」
「ケースワーカーに相談できるんじゃないの?」と思った方もいると思います。
しかし、とても残念なことですが、支援は受けられません。生活保護者への支援は、存命の場合に限られており、死亡した時点で、支援が打ち切られてしまうからです。
家族や連帯保証人の協力が得られない場合には、とても歯がゆいと思いますが、大家さんの「自己負担」となる可能性が高いことを知っておきましょう。
【必見】生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用が支給される2つの条件!

「1.そもそも生活保護者の『ゴミ屋敷清掃』誰がやるの?」でお伝えした通り、生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用は、いくつかの条件を満たすことで補助が受けられます。
支給の条件は、次のいずれかを満たすことです。
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【生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用が支給される2つの条件】
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生活保護者のご家族の方は、条件を満たしているのか確認してみてください。
条件1:生活保護者が「存命」であり、「施設への入所」に伴う清掃・片付けである
生活保護受給者が「存命(=生きている)」であり、なおかつ、生活保護者が「認知症」や「体の衰弱」などにより、自力での生活が困難になった場合、介護福祉施設に入所することになります。
そのような場合、所定の手続きを行えば、ゴミ屋敷清掃・片付けに関する費用の補助が受けられます。そして、ご家族の「自己負担」をゼロにできます。
そのため、「生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けをしたい!」という場合には、ご存命のうちに、なおかつ、介護施設等に入居するタイミングで行ってください。
既にお伝えしましたが、生活保護受給者であっても、死亡している場合には「ゴミ屋敷清掃・片付け」や「遺品整理」などの費用は、自治体からの支援が得られません。タイミングを逃さず、行政からの支援を受けて片付けを完了させましょう。
条件2:各自治体の定める条件を満たしている
原則としては「条件1」に該当しない場合、自己負担となります。
例えば、生活保護受給者が「存命」であったとしても、引っ越しに伴うゴミ屋敷清掃・片付け・家財処分については、原則として費用補助が受けられません。
ご自身もしくはご家族がゴミを分類し、ゴミの日に出したり、粗大ごみの「処分手数料」を支払って、片付ける必要があります(自治体によっては、処分手数料が減免されていることがあります)。
手に負えない場合には、ゴミ屋敷清掃・片付けを行う事業者に、自己負担で依頼することになります。しかし、実は、自治体によっては「特別ルール」を設けている場合があります。
例えば、次に該当するケースについて「家財処分料」が支給されることがあります。
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【ゴミ屋敷清掃・片付け費用の補助が受けられる可能性があるケース】
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生活保護でゴミ屋敷の片付け費用が出せる?制度の仕組みと支給要件
「生活保護を受けている場合、ゴミ屋敷の片付け費用を出してもらえるの?」と疑問に思う方も多いでしょう。
結論から言うと、生活保護制度には「家財処分料(かざいしょぶんりょう)」という一時扶助があり、条件を満たせば自治体から片付け費用が支給され、実質自己負担がゼロになります。
生活保護の「家財処分料」とは?
家財処分料とは、生活保護受給者が自力では処分できない家具や大量のゴミを、専門業者などに依頼して撤去・清掃する際に支給される給付金のことです。
支給額の上限は自治体によって異なりますが、一般的には10万円〜20万円程度が目安とされています。
ゴミ屋敷の片付け費用で家財処分料が認められる4つのケース
片付け費用が支給されるかどうかは、ケースワーカーおよび福祉事務所の判断となりますが、主に以下の4つの条件・シチュエーションに該当する場合に認められやすくなります。
1. 施設や病院への入所に伴う片付け
高齢や病気・障害などにより単身での生活が困難になり、介護施設や医療機関へ長期間入居・入院する場合、現在の住居を退去するための片付け費用が認められます。
2. やむを得ない理由による転居・引っ越し
家賃上限(住宅扶助基準)を超える物件からの立ち退き、建物の解体・老朽化、病気・療養に適した環境への移転など、行政側が認める正当な理由で引っ越しをする際の原状回復・不要物処分費用として認められます。
3.身寄りのない単身世帯で、自力清掃が困難
周囲に頼れるご親族がおらず、本人が高齢・身体的理由・精神的理由でゴミ出しや清掃を行うことが著しく困難である場合です。
4. 衛生面・安全面の著しい悪化・健康被害や火災リスク
害虫・悪臭の発生による近隣トラブル、足の踏み場がなく転倒・火災のリスクが高いなど、そのまま放置することが「生活保護者の生命・健康や社会生活の維持に支障をきたす」と判断された場合、住環境の改善を目的に支給されることがあります。
※なお、原則として受給者本人が「存命」であることが支給条件となります。死亡後の遺品整理・ゴミ屋敷清掃については生活保護の対象外(原則相続人または大家さんの負担)となりますので注意が必要です。
特別ルールが設けられているかについては、自治体によって異なります。
詳しくは、市町村に、電話などで問い合わせてみましょう!
ご家族が「自己負担ゼロ円」で生活保護者の自宅の清掃・片付けを行う際の流れ6STEP

これまでの記事を読んで、
- 生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けは誰が行うのか?
- ゴミ屋敷清掃・片付けの費用補助が受けられる条件
について、理解が深まったのではないでしょうか?
その上で、あなたが知りたいのは「手に負えないゴミ屋敷清掃・片付けを進める流れ」ではないでしょうか?
そこで本章では、身寄りに生活保護者がいらっしゃるご家族のために、「自己負担ゼロ」で片付けを完了させる流れを「6STEP」で解説します。
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【生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けでやるべきこと6STEP】
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本章は「何をどの手順で進めれば、費用負担をゼロにできるのか」がわかる、大変お得な情報です。
なお、自己負担をゼロにできるのは「2.【必見】生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付け費用が支給される2つの条件!」でご説明した通り、生活保護者が「存命」であり、「施設への入所」に伴う清掃・片付けであるという前提条件がある場合です。
実際、生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けについては、このシチュエーションでのお問い合わせが最多です。
そのため、このケースに沿って、詳しく説明していきます。
一つずつ、見ていきましょう。
STEP.1:ケースワーカーさんに相談のうえ介護施設への入居申請をする
生活保護者が自力での生活が困難になった場合、介護施設への入居申請を行いましょう。
大阪府の場合、以下のページに申請書類等が掲載されています。大阪府にお住まいの方は、参考にしてみてください。
大阪府「生活保護法指定介護機関の申請等について」
必要な手続きは、ケースワーカーさんと連携しながら行えば、滞りなく進められるはずです。
STEP.2:ゴミ屋敷清掃・片付け事業者に問い合わせる
介護施設の入居申請と並行して、ゴミ屋敷清掃・片付け業者に、問い合わせを行い、下見の日程を確定させましょう。自治体による費用補助を受けたい場合、3社による相見積を取る必要があります。
そして、自治体の決まりで、最も費用が安い事業者に依頼することになります。もちろん、当社へのお問い合わせも大歓迎です。
当社にお問い合わせいただければ、残り2社の事業者もまとめてご紹介可能です。
「3社も探すのは面倒だ!」という方は、お気軽にお問い合わせください。
STEP.3:自治体から費用補助を受けるための申請書を取り寄せる
費用負担をゼロにするための申請書を自治体から取り寄せてください。電話で問い合わせを行ったところ、大阪市の場合、ホームページ上には申請書類の準備がなく、ケースワーカーさん経由での取り寄せとなることを確認しています。
そのため、自己負担をゼロにしたい場合には、ケースワーカーに問い合わせてみてください。
STEP.4:3社の相見積を取り最安値の1社と契約をする
3社の事業者による下見が完了し、見積書が出そろったら、最安値の事業者と契約を結びます。最安値の事業者と契約を結ぶのは、自治体の取り決めだからです。
事業者に依頼する際には「安かろう、悪かろう」な事業者に相見積を取らないようにしましょう。家族や生活保護者にとって大切なもの・必要なものでも、許可なく捨てられてしまう可能性があるからです。
誠実で優良な事業者に相見積を取ることを心がけてください。優良事業者に依頼したい方は「ゴミ屋敷清掃・片付けでの「優良業者」の選び方~費用相場・安くする方法・注意点を解説~」をチェックしてみてください。
STEP.5:事業者に片付けをしてもらう
事業者の確定後、指定日に、片付け作業が行われます。
生活保護者の住宅の間取りは「1K」が基本となっているため、3時間~8時間程度で完了することが多いです。
STEP.6:費用が振り込まれる
作業完了後、作業費用は、ゴミ屋敷清掃・片付け事業者の口座に直接振り込まれます。もしくは、ご家族の口座に振り込まれた後、ご家族から事業者に振り込む必要がある場合もあります。
以上6STEPに沿えば、ご家族の「自己負担ゼロ」で、生活保護者の自宅のゴミ屋敷清掃・片付けができます。
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とりわけ、皆様に知っていただきたいのは、2017年の事業スタート以来、6年連続で、遺品整理士認定協会が認める「優良事業所」として表彰されており、作業品質には絶対の自信があることです(2025年現在)。
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生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けの相場は「15~20万円」!
続く本章では、「大家さん」に向けて、お得な情報をお伝えしたいと思います。
2章でお伝えした通り、大家さんが生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けの窓口となるケースは「孤独死」であることがほとんどであり、大家さんの自己負担になってしまいます。そのため、大家さんにとって気になるのは「ゴミ屋敷清掃・片付けの費用相場」だと思います。
ゴミの量によって大きく異なるため、一概には言えませんが、大前提として、生活保護者の部屋の間取りは「1K」であることがほとんどです。そのうえ、相場としては「15~20万円程度」かかるのが通常です。
しかし、関西遺品整理サービスでは、状況によりけりですが「5万円~10万円」でお請けしたケースがあります。
それは前章でお伝えした通り「買取値引き」を行っているからです。
過去には、家電類や雑貨食器類の買取により「作業総額=1万円」となったケースもあります。
「作業品質は大事。でも価格も同じくらい重視したい!」という大家さんは、当社にお任せください。お力になれる自信があります。
知っておきたい!自治体の「粗大ゴミ手数料の減免・無料」制度
「業者にまるごと頼むほどの規模ではない」「自分で片付けられる範囲は安く処分したい」という場合、各自治体が実施している粗大ゴミ処理手数料の減免(無料化)制度を活用するのがおすすめです。
生活保護受給者であれば、多くの自治体で粗大ゴミの収集手数料が免除または減額されます。費用をかけずに大型家具や家電(一部家電リサイクル対象品を除く)を処分できるため、自己負担を抑えた片付けが可能です。
利用方法は、お住まいの自治体の「環境事業所」や「粗大ゴミ受付センター」に連絡し、生活保護受給者である旨を伝えて申請します。受給証明書の提示やケースワーカー経由での手続きが必要な場合があります。
自力での搬出が難しい場合は、専門業者による「家財処分料」の支給申請をケースワーカーへ相談しましょう。
まとめ
本記事では、生活保護者のゴミ屋敷・片付け費用を「自己負担ゼロ」で完了させる方法について解説しました。ここで、ご家族が「自己負担ゼロ」でゴミ屋敷・片づけを完了させるための6STEPを振り返りましょう。
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【生活保護者のゴミ屋敷清掃・片付けでやるべきこと6STEP】
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