大阪市の市営住宅退去時の手続き
スタッフブログ
2024.11.07
お役立ちコラム
大阪市の市営住宅退去時の手続きガイド!退去日までの5つのステップ

1.退去日の連絡
大阪市の市営住宅を退去される際は、住宅管理センターへ退去日の15日前までに届け出を行ってください。駐車場契約がある場合も忘れずにご連絡ください。自治会やご家連絡員にも退去日を伝えることをお忘れなく。
【ポイント】家賃の清算
月の途中で退去される場合は、日割りで家賃を清算する必要があります。
2.公共料金の解約
電気、ガス、水道などの公共料金については、退去前に入居者が営業所に連絡して解約手続きを行い、料金の清算をしてください。
3.原状回復
退去時には原状回復作業が必要です。
使用されていた家具や家電製品、カーペットなどは全て搬出し、住宅内に何も残さないようにしてください。自ら設置した物や改造した部分についても撤去し、元の状態に戻す必要があります。
※手すりなど一部のもので「原状回復の免除申請書」を提出し承認されたもの、または「浴槽等の所有権等の放棄書」を提出した浴槽等は除きます。
入居時や入居中の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗や毀損した部分(壁紙やふすまの破損など)を復旧してください。
応能応益家賃制度(公営住宅・改良住宅)や応能応益家賃減額制度(特別賃貸住宅など)を適用されている住宅に入居されていた方は、建物・設備等の自然的な劣化や損耗等(畳・ふすま・クロスの日焼けなど)や通常の使用により生じる損耗等(畳の擦り切れなど)についても、原状回復を行なってください。
なお、特定賃貸住宅や再開発住宅のうち、応能応益家賃減額制度を適用していない住宅については、自然損耗や通常損耗の費用が家賃に含まれていますので、自然損耗等の原状回復は必要ありません。
退去時に、入居時または入居中に自ら改造・設置された物などがある場合は、退去手続きができないことがありますので、退去日に再度残置物等の確認をお願いします。
引越しに伴うごみや粗大ごみの処理は、大阪市の環境事業センターへお申し込みください。
最後に、押しピンや釘などの壁についているものは全て取り除くようにしてください。
【ポイント】特定家庭用機器のリサイクル
エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機などは、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法) により、リサイクルの対象となります。環境局では収集できませんので、販売店等へ回収依頼をしてください。回収の際には、リサイクル料金等が必要になります。
4.退去状況調査(査定)
退去された後、住宅管理センターの査定員が住宅内の原状回復の点検を行い、「入居者の皆さんが負担しなければならない主な修繕項目」に該当する項目について原状回復が不完全な場合は、原状回復にかかる費用の見積りを行います。
※点検時、残置物等がある場合は、別に撤去費用を請求することがあります。
退去時に、引越に伴うごみや粗大ごみを残さないでください。入居されるときに納めていただいた敷金については、原状回復に要する費用等を控除して、残額があればお返しいたします。
【ポイント】入居者負担の主な修繕項目について
詳しくは大阪市の入居者修繕負担区分表をご覧下さい。
5.鍵の返還
退去の日には、玄関及び全ての窓を閉めて必ず施錠してください。
「市営住宅返還届」(裏面:敷金充当にかかる誓約書)と同時に、入居時にお渡しした全ての鍵類を住宅管理センターに持参してください。
まとめ
大阪市の市営住宅退去の際は、退去手続きがスムーズになるよう、こちらの5つのステップをご確認ください。
関西遺品整理サービスでは、退去時の原状回復やハウスクリーニング、不⽤品の回収なども承っております。退去について不明点や質問があればお気軽にお問い合わせください。
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